介護保険証の交付時期見直し 要介護認定申請の際に交付へ

厚生労働省

65歳で交付されている介護保険証について、厚生労働省は紛失を防ぐ観点などから、要介護認定の申請をする際に交付するよう運用を見直すことになりました。

これは、8日、開かれた厚生労働省の専門家による審議会で示され、了承されたものです。

要介護認定を受ける際には介護保険証を申請書に添付して申請することが必要で、介護保険証は介護サービスの利用の有無にかかわらず、65歳になった時点で自治体から交付されています。

しかし、65歳から69歳の要介護認定率はおととしは2.8%で、多くの人は交付直後に利用しないこともあり、実際の申請の際に紛失して再発行するケースが多いということです。

こうしたことから、厚生労働省は、介護保険証を交付する時期を現在の65歳から、要介護認定を申請する際に交付する対応に、運用を見直すことにしました。

また、要介護度や、サービスを受ける際の自己負担の割合については、情報を確認できるものを定期的に配布する対応に変更します。

厚生労働省は、利用者の利便性の向上や事務負担の軽減を図るとして、今後、システムの改修など必要な対応を進めていくことにしています。