ストーカー被害 申告なくても「警告」 法改正検討 警察庁

ストーカーの被害が深刻化するなか、警察庁は、被害者からの申し出がなくても、つきまといなどの行為をやめるよう加害者に「警告」できるようにする法改正を検討しています。

現在の「ストーカー規制法」では、つきまといなどの行為があった際、警察は被害者からの申し出を受けて行為をやめるよう、加害者に「警告」できると定めています。

「警告」によって加害者が行為をやめるケースもある一方、被害者が報復を恐れるなどして申し出をためらうことも多いということです。

こうした状況を踏まえ、警察庁は被害者からの申し出がなくても、被害に遭うおそれがあると判断すれば、職権で「警告」できるようにする法改正を検討しています。

ストーカー規制法では、警察が職権で警告より重い行政処分にあたる「禁止命令」を出すことができると定めていますが、証拠の収集などに時間を要すとされ、警察庁は重大な事態を防ぐため対応を強化したい考えです。

また、荷物に取り付ける「紛失防止タグ」を使って居場所を把握されたという相談も増加しているということで、こうした製品を悪用し、相手の同意を得ずに位置情報を特定する行為についても規制の対象とする方針です。