福岡厚労相 坑道で見つかった人骨 “遺骨収集に該当せず”

山口県

戦時中の水没事故で183人が犠牲になった山口県宇部市の「長生炭鉱」の坑道で、見つかった骨のようなものが人の骨と確認されたことについて福岡厚生労働大臣は、「関係省庁と連携して適切に対応していきたい」と述べた一方、法律に基づく戦没者の遺骨収集には該当しないとする認識を示しました。

長生炭鉱では市民団体が去年から坑道に残された遺骨を探す潜水調査を行っていて、今月、ダイバーが坑道で骨のようなものを見つけ、警察が詳しく調べたところ、27日、いずれも形状などから人の骨と確認されました。

29日の閣議後の会見で、受け止めを問われた福岡大臣は、「炭鉱の安全性や、潜水調査の実施可能性などの観点から、知見を有する人の話を聞いている。専門的な知見を収集するに際して、引き続き関係省庁と連携して適切に対応していきたい」と述べました。

国は、先の大戦で犠牲になった戦没者の遺骨について、「戦没者遺骨収集推進法」に基づき、遺骨の収集や身元を特定するための鑑定を行っています。

会見で、長生炭鉱での犠牲者がこの法律に基づく戦没者に該当するかを尋ねられ、福岡大臣は「法律では、今次の大戦により沖縄、硫黄島などの地域において死亡した人の遺骨の収容と定義されている。ご指摘の労働者の方々は、この定義に該当せず、遺骨収集の対象とはならないと認識している」と述べました。