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オンラインカジノ賭博 フジテレビ元担当部長に執行猶予判決

テレビ局

オンラインカジノで常習的に賭博を行った罪に問われたフジテレビの元担当部長に対し、東京地方裁判所は「賭博の頻度や賭け金の多さなどに照らすと非難の度合いは強い」として、執行猶予の付いた懲役1年の判決を言い渡しました。

フジテレビバラエティ制作部の元担当部長、鈴木善貴被告(44)は、去年9月からことし5月にかけて、オンラインカジノで常習的にバカラ賭博などを行った罪に問われました。

元担当部長は起訴された内容を認め、検察が懲役1年を求刑したのに対し、弁護側は執行猶予を求めていました。

25日の判決で、東京地方裁判所の矢野直邦裁判官は、「賭博の頻度や賭け金の多さ、それに会社から戒告処分を受けたにもかかわらず、やめることなく続けていたことに照らすと、常習性は強く、非難の度合いも強い」と指摘しました。

その一方で、「法廷で罪を認め、ギャンブル依存症の治療を続けると述べていて、社会で更生の機会を与えるのが妥当だ」として、懲役1年、執行猶予3年を言い渡しました。

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