去年、東京 新宿区のタワーマンションの敷地内で、25歳の女性をナイフで刺して殺害した罪に問われた52歳の被告に対し、東京地方裁判所は「女性に落ち度がなかったとはいえないが、犯行を正当化する理由にはならない」として懲役15年の判決を言い渡しました。

川崎市の配送業、和久井学被告(52)は去年5月、新宿区のタワーマンションの敷地内で、25歳の住人の女性の胸や背中を果物ナイフ2本で多数回刺して殺害したとして、殺人などの罪に問われました。
被告は起訴された内容を認め、検察が懲役17年を求刑したのに対し、弁護側は懲役11年が妥当だと主張していました。

14日の判決で東京地方裁判所の伊藤ゆう子裁判長は「被告は女性から『人生をかけてくれたら結婚する』と言われ、大切なバイクと車を売却して1600万円を渡したうえ、数百万円の借金もした。連絡に応じなくなった女性にだまされたという思いを募らせていたが、ライブ配信でおとしめるような発言をされ、恨みや怒りを爆発させた」と指摘しました。
そのうえで「女性に落ち度がなかったとはいえないが、犯行を正当化する理由にはならず、大きく酌むことはできない」として懲役15年を言い渡しました。