人工呼吸器外し娘殺害した罪 母親に執行猶予の判決 福岡地裁 2025年7月18日 21時07分 事件 先天性の病気で自分で体を動かせない7歳の娘から人工呼吸器を外して、殺害した罪に問われた母親に福岡地方裁判所は「昼夜を問わない介護を5年以上続けていて、責任や非難の程度は大きく減じられるべき」として、保護観察の付いた執行猶予の判決を言い渡しました。 福岡市博多区の無職、福崎純子被告(45)は、ことし1月、自宅のベッドで先天性の病気のため、自分で体を動かせない娘の心菜さん(7)から人工呼吸器の器具を外して殺害したとして殺人の罪に問われました。 これまでの裁判で被告は起訴された内容を認め、殺害の動機について過去の親族の発言や事件直前に夫が「寝られない」と舌打ちをしたことなどから「私と娘はいらない存在だと考えるようになった」として、無理心中を図ったと明らかにしていました。 弁護側は「唯一の理解者であると信じていた夫への信頼が揺らぎ、これまでにない深い孤独感に陥った」などとして、執行猶予のついた判決を求めました。 一方、検察は母親が事件直後、睡眠薬などを大量に飲んで無理心中を図っていて「衝動的に無理心中を決意した経緯は短絡的と言わざるをえない」などとして、懲役5年を求刑していました。 18日の判決で福岡地方裁判所の井野憲司裁判長は「娘の生命の維持が自身に委ねられるという張り詰めた緊張感のなかで、昼夜を問わない介護や養育を5年以上続けていた。娘の成長を夫以外の家族と分かち合うことすらままならないなか、夫の発言がどれだけの痛みを伴う発言だったか、第三者には軽々しく推し量ることができない」と指摘しました。 そのうえで「短絡的な犯行などと評価することはちゅうちょされ、責任や非難の程度は大きく減じられるべき」として、定期的に生活の指導などを受ける「保護観察」の付いた、懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。 専門家「メンタルヘルスの支援標準化を」 小児看護専門看護師で、医療的ケア児の支援に詳しい福岡県立大学看護学部の三浦由紀子准教授は、今回の事件の母親の状況について「母親が本当に子どものことを必死にみて、大事にしてきた印象を持った。それを自分の役割や責任だと思っている部分もあるのだと思うが、それによって母親が遠慮したり自分でやらなくてはいけないと思ったりしてしまうと、疲れやしんどさを口にすることが難しい状況になると思う。母親自身も1人の『人』として、心身ともに健康で生きていくことがとても大事だと思う」と指摘しました。 そして、そのためにも医療的ケア児を育てる保護者の支援が重要だとしています。 具体的には、生まれた子どもが入院している間、退院後に訪問看護師が家族に代わってケアをすることで家族が休める時間などを作ることができる「レスパイト」などのサービスの活用を保護者に前もって促すことや、保護者の心のケアを行うなどが挙げられるとしています。 三浦准教授は「保護者が感情をそのまま吐き出せる相談窓口のようなサポートが必要だが、保護者は訪問看護師に対して『これだけお世話になっているのでこれ以上は言えない』という遠慮もあると思う。メンタルヘルスの支援が標準になれば、利用しやすくなるのではないか」と話しています。 そのうえで「医療的ケア児を介護する人もケアの対象者として考えていけるかがすごく大事になってくる。ひと事とせず、地域が一体となって支援を考えていくことができればよいと思う」と話していました。 福崎被告と娘の動画…