自転車の「青切符」による取締り 警察庁がルールブック作成

警察

来年4月から自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告するいわゆる「青切符」による取締りが始まるのを前に、警察庁がルールブックを作成しました。スマートフォンなどを使用しながら運転するいわゆる「ながら運転」は、悪質で危険だとして指導・警告を経ずに即座に取締りの対象となります。

来年4月1日から自転車の交通違反に対して、反則金の納付を通告し納めれば刑事罰が科されない、「青切符」による取締りが始まります。

対象は16歳以上で、113種類の交通違反に対して3000円から1万2000円の反則金が定められていて、警察庁は周知を図るためルールブックを作成しました。

警察官が違反を確認した際、基本的には現場で指導・警告を行いますが、悪質で危険な運転については指導・警告を経ずに即座に取締りを行うとしていて、反則金の額は
▽スマートフォンなどを使用しながら運転するいわゆる「ながら運転」は1万2000円
▽遮断機がおりた踏切への立ち入りは7000円、などとなっています。

指導・警告を受けたにもかかわらず違反を続けた場合なども、取締りの対象になります。

また、自転車は車道通行が原則としたうえで、単に歩道を通行した際はこれまでと同様に指導・警告とし、スピードを出して歩行者を立ち止まらせるなど悪質な場合は取締りを受ける場合があるとしています。

一方、酒酔いや酒気帯び運転、あおり運転のほか、違反によって交通事故を起こしたときは、これまでどおり「赤切符」が交付され、刑事手続きがとられます。

このルールブックは警察庁のホームページで公開されています。