総務省は、ふるさと納税に関する基準に違反したとして、岡山県総社市、佐賀県みやき町、長崎県雲仙市、熊本県山都町の4つの自治体について、対象自治体としての指定を取り消すことを決めました。
総務省によりますと、岡山県総社市は、昨年度、ふるさと納税の返礼品としていたコメについて、寄付額の46.4%の金額で調達し、返礼品の調達費用は寄付額の3割以下とする基準に違反したということです。
また、佐賀県みやき町と長崎県雲仙市、それに熊本県山都町は、返礼品の調達費用や送料など、寄付を募るための費用の総額を、寄付額の5割以下とする基準に違反したということです。
具体的には、おととし10月から去年9月までの期間で寄付額に占める募集費用の総額は、佐賀県みやき町が59.8%、長崎県雲仙市が56.4%、熊本県山都町が56.1%となっています。
総務省は、4つの自治体について、今月30日付けで、ふるさと納税の対象自治体としての指定を取り消すことを決めました。
これを受けて、4つの自治体は、2年間、指定を受けることができなくなります。
募集費用の総額を寄付額の5割以下とする基準の違反を理由にした指定の取り消しは2023年度の税制改正で導入されてから今回が初めてです。
村上総務相「基準に適合していない自治体には厳正対応」
村上総務大臣は、閣議のあとの記者会見で「指定取り消しが相次いでいることは、ふるさと納税制度の信頼を損ないかねないもので、大変遺憾だ。寄付の半分以上が地域で活用されることが寄付者の意向に沿うもので、複数の自治体が基準に違反していたことは寄付者の意向に反すると言わざるをえない。各自治体に対し、改めて指定基準の順守を求め、基準に適合していない自治体に対しては、厳正なる対応を行っていきたい」と述べました。