炊飯器“糖質カット” 消費者庁措置命令取り消す判決 東京地裁
糖質をカットする炊飯器を販売する会社が、サイトで「美味しさそのまま糖質45%カット」などと宣伝したことに対し、消費者庁から景品表示法に違反するとされたのは違法だと訴えた裁判で、東京地方裁判所は会社側の訴えを認め、消費者庁の措置命令を取り消す判決を言い渡しました。
「糖質カット炊飯器」を販売する都内の会社「forty-four」は、自社のサイトで「美味しさそのまま糖質45%カット」などと宣伝したことをめぐり、おととし消費者庁から「通常と同様の炊き上がりで糖質をカットできるように示すもので、景品表示法に違反する」として措置命令を受け、再発防止などを命じられました。
会社側は命令は違法だとして取り消しを求めました。
25日の判決で、東京地方裁判所の鎌野真敬裁判長は「糖質カットの炊飯機能は通常とは調理工程が異なると示されていて、消費者が通常と同様の炊き上がりになると認識するとはいえない」と指摘しました。
その上で「商品の品質が著しく優良であると表示するものとはいえず、措置命令は違法だ」として取り消しました。
景品表示法に関する措置命令を取り消す判決は初めてです。
会社側の弁護士は「正しい判断が示されたことに満足しています」とコメントしています。
消費者庁は「主張が認められなかったことは残念です。判決内容を精査した上で対応を検討します」とコメントしています。